防火地域
すごい苦手意識あったけど、
解いてみたら結構わかってきました
防火地域の場合
→用途確認
→卸売市場や機械製作工場等か確認
→上記の場合は主要構造部が不燃材料かどうか
→規模の確認、防火地域の場合は階数が地階を含むのを注意!
→耐火建築物
耐火建築物か準耐火建築物
という見方
準防火地域の場合
→用途確認(防火地域と同様)
→規模の確認
*階数が地階を除くところが防火地域と違うので注意!
*1500㎡ぴったりは1500㎡以内の方になるから耐火建築物か準耐火建築物
階数3は耐火建築物か準耐火建築物以外の政令にあってる建築物にもできる
という流れ
あとは
法27条 別表1から解くもの
木三共
2つの地域にまたがる場合の防火壁
防火設備
準遮炎性能 20分
看板等
などなど
覚えたら、法令集引かなくても回答できそうな感じです!時短(・∀・)!
ただ、
「しなければならない」
「することができる」
の言い回しがどれを指してるかをちゃんとわからないと、勘違いして答えてしまいそうですね
この分野で言えば
耐火建築物なのか準耐火建築物なのか
両方のこと指してるか
それ以外を指してるか
得点源にしたいですね