のこの勉強記録〜三度目の正直〜

一級建築士取得を目指して、いろいろ書いていこうと思います

届出書類

施工分野の届出書類について。。。

・とりこぼし

・理解度・✖問

・つい間違えるもの

・気になること

についてだらだら書きます。

 

結構長くなってしまいました。

 

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平成28年の試験でとりこぼしました。。。

〔No4〕正答率73%

28041:床面積の合計が500m2の鉄筋コンクリート造の建築物の新築工事を行うに当たって,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく「届出書」を都道府県知事あてに提出した.

→市町村だよな~✖

 

一応、下の3問見て、3と4は〇をつけ、2はスルー。。。

 

正答✖問は2でした。。。

 

少なくとも私の住んでるところの実務では市町村が窓口になってますからね

国交省のホームページにも載ってるし、、、

国土交通省のリサイクルホームページ - 建設リサイクル法関連届出集

 

言い訳ですが。

 

2はふわっとしか覚えてなくて、間違いもわからず。

 

1は法文読めば、「都道府県知事」って載ってるのにね

 

 

1巡目でつけた付箋見直したら、1・2は「あやしい」3・4は「理解して回答」になってました。

 

その部分の理解度は試験時と変わってないのね

 

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設問のどの部分を「あやしい」「理解できてない」と感じているのか確認すると

・これが提出の対象になる規模なの?

・この届出先で合ってるの?

というところ。

 

で、17問ある✖問を確認してみると

16問は届出先の部分、1問が届出者の部分

 

届出先は覚えるしかないとして、

対象の規模が誤り部分として出ることはなさそう。

ただ、除却届とかで、

10㎡以内~~~届け出なかった

と否定文の〇があるから、読み飛ばさないようにしよ

 

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届出先でつい間違えてしまうのが、

「特定粉じん排出等作業実施届」

なんとなく労基のイメージなんですよね

 

で、参考にさせていただいているブログにありました!!

井澤式 建築士試験 比較暗記法 No.216 (特定粉じん排出等作業実施届出書・建設工事計画届) : TAC建築士講師室ブログ

周辺環境に影響があるものは都道府県!

労働災害防止は労基!

なんかイメージがわきます

 

ついでに、騒音規制法、振動規制法の特定建設作業実施届出書は市町村!

周辺環境に影響あるけど比較的狭い範囲だから都道府県じゃないと。。。

井澤式 建築士試験 比較暗記法 No.219 (特定建設作業実施届出書) : TAC建築士講師室ブログ

 

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結局、届出先はいろいろイメージつなげて覚えるしかないですね

で、web講義にもあったので、

届出、届出先、届出者、期限をまとめてみました。

 

気になったのが「~を経由して」という表現

 

工事届・除却届は「建築主事を経由して都道府県知事」なので、都道府県知事

浄化槽設置届は「~~~を経由して特定行政庁」なのに、

保健所をおく市は市長、それ以外は都道府県知事

解説や音声には特定行政庁ってあるけど、web講義とか他のテキストとかは上記の記載なんですよね

 

なんか違いあるのかな

ちょうど✖問になってて「保健所長」が違うのはわかったけど、

設問の時、経由前しか載ってないから✖みたいのなんてあるかな?

 

工事届・除却届では大体「~経由して~」ってあるから

出るなら、きっちり経由前も後も出そうな感じするな

 

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色々気づいたこと、だらだら書きました。

 

自分が問題や内容について

どう考えているか文字に起こすと

少しすっきりしますね