バリアフリー法
試験まであと63日!Σ(☉Д⊙。)
というわけでスケジュールを練り直してます
スケジュール立てるの苦手だけど、あと9週分ならどうにかなるかな…
過去の合格者の方のブログとか見て参考にしようと思います
ほんとにこのやり方でいいのかとか考えつつ進めます
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バリアフリー法解いてみて気になるとこメモ
Web講義を見てから、解いてみたものの、見事にいろいろなとこに引っかかり誤答、、、Σ(´Д` )
令4条に載ってないからって✖にしないように
令5条の特別特定建築物はそもそも特定建築物である!ということは法2条の定義にある
・義務か努力義務か
特別特定建築物で2000㎡超えてる(公衆便所50㎡)→義務
特定建築物→努力義務
語尾の言い回しも注意
・建築物移動等円滑化基準に適合しているか
基準に合ってるかを確認、、、
の前に!そもそも適合させる義務があるか確認!
2000㎡超えてるからって、適合しているの確認して〇ってしたら、そもそも特別特定建築物じゃない。。。というΣ(-᷅_-᷄๑)
・移動等円滑化経路にあるものか確認
・建築物移動等円滑化基準と建築物移動等円滑化誘導基準は別
・増築、用途変更の時
・建築主は認定の申請できるだけで、しなければいけないわけでなない
・行政庁ができること
などなど
改めてweb講義読むと
内容に納得できましたね(*´∀`)